Facility Standards・obligation 施設基準・院内掲示義務等

■当院は中国四国厚生局長の指定を受けた保険医療機関です。
 次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。

  ※のあるものは別紙にリンクします

【 基本診療料 】

・情報通信機器を用いた診療 ※

・医療DX推進体制整備加算 ※

・初診料 機能強化加算 ※

・急性期一般入院料4

・療養病棟入院料1

・療養環境加算

・療養病棟療養環境加算1

・救急医療管理加算

・診療録管理体制加算2

・医師事務作業補助体制加算1 75対1

・急性期看護補助体制加算25対1

・栄養サポートチーム加算

・医療安全対策加算2

・感染対策向上加算2

・患者サポート体制充実加算

・データ提出加算2

・総合評価加算

・入退院支援加算1

・認知症ケア加算3

・せん妄ハイリスク患者ケア加算

・排尿自立支援加算

・協力対象施設入所者入院加算 ※

・回復期リハビリテーション病棟入院料1

・地域包括ケア入院医療管理料2

・看護職員処遇改善評価料24

・リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

・重症者等療養環境特別加算

・超急性期脳卒中加算

【 特掲診療料 】

・二次性骨折予防継続管理2・3

・ニコチン依存症管理料

・開放型病院共同指導料

・がん治療連携指導料

・外来排尿自立指導料

・薬剤管理指導料

・診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算

・電子的診療情報評価料

・医療機器安全管理料1

・「第14条の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

・検体検査管理加算(Ⅱ)

・神経学的検査

・CT撮影及びMRI(1.5テラス以上)撮影

・心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

・摂食嚥下機能回復体制加算2

・医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 ※

・胃瘻造設術減算規定に係わる基準

・胃瘻造設時嚥下機能評価加算

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

・入院ベースアップ評価料35

・夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算

・院内トリアージ実施料 ※

・一般名処方加算 ※

・入院基本料・看護職員配置 ※

・保険外負担・特別の療養環境室 ※

【 入院時食事療養及び入院時生活療養 】

当院は入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)を届けており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
入院時食事療養標準負担額  1食につき510円(一般の方)

【 医療情報取得加算 】

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。

【 後発医薬品使用体制加算 】

当院では、後発医薬品(ジェネリック)の使用を積極的に行っております。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、投与する薬剤が変更となる可能性がございます。
変更に当たっては十分にご説明いたしますので、ご安心ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【 生活習慣病管理料 】

当院では、『脂質異常症』・『高血圧症』・『糖尿病』を主病とする患者さんに対して、患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて対応が可能です。

【 明細書発行体制について 】

こちらからご確認ください ※

【 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 】

〇後発医薬品がある長期収載品を、患者さん自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。

ⅰ)選定療養費の対象となる処方
 ・院外処方
 ・院内処方(入院患者さんは除く)
ⅱ)選定療養費の対象となる医薬品について
 ・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
 ・後発医薬品への置き換え率が 50%以上の先発医薬品
ⅲ)自己負担について
 ・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
 ・選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります
 ・選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります
 ・公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります
ⅳ)対象から除外される場合
 ・医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
 ・メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
 ・バイオ医薬品

〇長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
〇選定療養費:患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと

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